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特定不妊治療費助成事業のお知らせ

姫路市 (兵庫県) では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費助成事業を始めました。

平成21年4月1日より、助成金額が10万から15万に引き上げられました。

※以下、赤字は姫路市を、青は兵庫県を示しています。

受付の開始及び受付期間

姫路市
 申請は、原則として治療を終了した日から3ヶ月以内とします。
 ただし1月から3月に治療を終了された方は30日以内とします。

兵庫県
 申請は、原則として治療を終了した日から3ヵ月以内(※1)とします。

事業概要

事業実施主体

姫路市

(兵庫県)

助成対象者 @ABのいずれにも該当する方 @Aの両方に該当している方
 
  • @姫路市内に住所を有する法律上の婚姻をているご夫婦 (単身赴任などで配偶者が市外に居住する場合も申請できますが、 両方の自治体で申請することはできません)
  • A特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか 又は極めて少ないと医師に診断されている方
  • B姫路市が指定した医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた方
    (医師の診断に基づきやむを得ず治療を中断した場合も対象となります)
  • @兵庫県内に住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦
    (神戸市、姫路市在住の方除きます。※2)
給付内容 1回の治療につき15万円まで、1年度当たり2回を限度に、通算5年間助成します。
(1年度とは、4月1日から翌年3月31日までです)
1年度(※3)当たり上限額15万円、通算5年を限度に支給
所得制限 夫と妻の前年(1月〜5月の申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること
(所得の計算は児童手当法施行令を準用します)
指定医療機関 親愛産婦人科は指定医療機関です 社団法人日本産科婦人科学会に、体外受精、顕微受精を実施する登録施設として 認められている全国の医療機関
(各健康福祉事務所等で公表 しています)
申請受付 姫路市保健所健康課 お住まいを管轄する健康福祉事務所
(尼崎市、西宮市は保健所)
申請書類配布 姫路市保健所健康課

健康福祉事務所(尼崎市、西宮市は保健所)及び、
県内指定医療機関

申請関係書類
  • @姫路市特定不妊治療費助成事業申請書(夫婦別々の印鑑が必要です)
  • A姫路市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(領収書原本が必要です)
  • B 姫路市内に居住する法律上のご夫婦であることを証明する書類
    (原則として続柄が記載された住民票の写しです。
    夫婦別世帯の場合、外国籍を有する場合などは、お問い合わせください)
  • Cご夫婦の所得証明書
    (市民税・県民税(所得・課税)証明書)
  • D通帳(郵便局以外のもの)と届出印
  • @兵庫県特定不妊治療費助成事業申請書
  • A兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書
    (領収書添付)
  • B兵庫県内に居住する法律上のご夫婦であることを証明する書類
    (原則として続柄が記載された住民票の写しです。
    ご夫婦が世帯主でない場合、夫婦別世帯の場合、 外国籍を有する場合などは、お問い合わせください。)
  • Cご夫婦それぞれの所得証明書(市町村の発行するもの)
支給方法 申請書等審査し、承認したときには、口座振込みにより支給

よくある質問Q&A

Q. どのくらいもらえるの?

A. 1回の治療につき15万円まで、1年度当たり2回を限度に、通算5年間支給されます。

Q. どんな治療に対して支給されるの?

A. 体外受精と顕微授精に対して支給されます。

Q. 所得制限は?

A.前年度の夫婦合算年収が730万円未満であること。
ここでいう年収とは、源泉徴収表でいう給与所得控除後の金額が目安です。


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