特定不妊治療費助成事業のお知らせ
姫路市
(兵庫県)
では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費助成事業を始めました。
平成21年4月1日より、助成金額が10万から15万に引き上げられました。
※以下、赤字は姫路市を、青は兵庫県を示しています。
受付の開始及び受付期間
姫路市
申請は、原則として治療を終了した日から3ヶ月以内とします。
ただし1月から3月に治療を終了された方は30日以内とします。
兵庫県
申請は、原則として治療を終了した日から3ヵ月以内(※1)とします。
事業概要
| 事業実施主体 | 姫路市 |
(兵庫県) |
|---|---|---|
| 助成対象者 | @ABのいずれにも該当する方 | @Aの両方に該当している方 |
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| 給付内容 |
1回の治療につき15万円まで、1年度当たり2回を限度に、通算5年間助成します。 (1年度とは、4月1日から翌年3月31日までです) |
1年度(※3)当たり上限額15万円、通算5年を限度に支給 |
| 所得制限 | 夫と妻の前年(1月〜5月の申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること (所得の計算は児童手当法施行令を準用します) |
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| 指定医療機関 | 親愛産婦人科は指定医療機関です |
社団法人日本産科婦人科学会に、体外受精、顕微受精を実施する登録施設として
認められている全国の医療機関 (各健康福祉事務所等で公表 しています) |
| 申請受付 | 姫路市保健所健康課 |
お住まいを管轄する健康福祉事務所 (尼崎市、西宮市は保健所) |
| 申請書類配布 | 姫路市保健所健康課 | 健康福祉事務所(尼崎市、西宮市は保健所)及び、 県内指定医療機関 |
| 申請関係書類 |
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| 支給方法 | 申請書等審査し、承認したときには、口座振込みにより支給 | |
- ※1 治療の終了日とは、胚移植を行った日です。
なお、胚移植後、黄体ホルモン補充を行った場合は、その気管を器量気管に含めることができます。 - ※2
神戸市在住の方は神戸市各区役所及び史書子育て支援係に、
姫路市在住の方は姫路市保険所健康課にお問い合わせ下さい。 - ※3 一年度とは4月1日から翌年3月31日までです。
なお、治療の終了日と申請が受理された日が年度をまたがる場合は、 申請が受理された日の属する年度になります。
よくある質問Q&A
Q. どのくらいもらえるの?
A. 1回の治療につき15万円まで、1年度当たり2回を限度に、通算5年間支給されます。
Q. どんな治療に対して支給されるの?
A. 体外受精と顕微授精に対して支給されます。
Q. 所得制限は?
A.前年度の夫婦合算年収が730万円未満であること。
ここでいう年収とは、源泉徴収表でいう給与所得控除後の金額が目安です。
受付・お問い合わせ
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姫路市保健所健康課
〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話:0792-89-1641
健康福祉事務所・保健所 -
兵庫県不妊専門総合相談
(第1、3、4土曜日 第2木曜日 10:00〜16:00に
不妊に関する専門相談を実施していますので、ご利用ください。)
電話:078-360-1833 -
兵庫県健康生活部健康局健康増進課保健指導係
電話:078-341-7711 (内線3251)